大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)6931 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人稲垣昇の上告趣意第一点は憲法違反をいうがその実質は量刑不当の主張で

あり、同第二点は単なる法令違反、同第三点は量刑不当の主張であつて、いずれも

刑訴四〇五条の上告理由に当らない(記録を精査したが被告人に対し量刑上差別的

取扱をしたことを疑うに足る形跡は存しないし憲法三七条一項にいわゆる公平な裁

判所の裁判の意義については既に当裁判所累次の判例の示すところであるなお第一

審判決が刑法六五条一項と二項を適用し被告人を刑法二五二条の単純横領罪の刑で

処斷していることは同判決自体に徴して明らかである)また記録を調べても刑訴四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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